障害年金。障害認定日の後の症状が悪化した時点から遡及できないですか?

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障害年金。障害認定日の後の症状が悪化した時点から遡及できないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻が統合失調症です。

発症は9年前です。

その時は約4か月通院しましたが、その後状態が改善して安定していたためずっと通院していませんでした。

それが2年前の6月、包丁を持って暴れて家の窓を割るという症状があらわれて入院し、

現在も通院を継続しています。

障害認定日の7年半前には受診していなかったので、5年の遡及は無理ということは分かっていますが、

2年前の6月から受給することはできないのでしょうか。

入院、通院と大変な思いをしてきましたので、

そのころから障害者として認定をいただけたらと思っています。

 

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害年金の審査を受けることのできる時点

障害年金の審査を受けることのできる時点は、

障害認定日と現在の2時点しかありません。

 

ご質問内容から、9年前が初診日であれば、

障害認定日(原則として初診日から起算して1年6月を経過した日)には受診しておらず、

認定日請求をすることはできません。

この場合、事後重症請求をすることとなります。

 

事後重症請求とは

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態でなかった場合でも、

その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

事後重症請求は、請求日から3か月以内の診断書を添付して申請することとなり、

支給は請求日の属する月の翌月分から受けることができます。

そのため、2年前の6月から受給することはできません。

 

9年前の受診から次の受診まで約7年間受診していませんが、

その間、受診がなく就労する等社会生活が問題なく行われている場合、

社会的治癒が認められる可能性があります。

 

社会的治癒が認められた場合、再発した2年前が初診日となり、

2年前の6月から1年6月を経過した日が障害認定日となります。

この社会的治癒が認められれば、約半年分の遡及が認められます。

 

障害年金の請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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