脳梗塞で右半身マヒ。症状固定しており認定日に検査をしていなかった。認定日請求はできないですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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脳梗塞で右半身マヒです。
身体障害者手帳は2級です。
現在障害年金の申請を考えていますが、認定日請求のことで困っています。
現在の状態の診断書は書いてもらえました。
しかし、初診日から1年半後の頃には検査等は何もしていなかったため、
診断書を書いてもらえません。
私のような障害の場合、初診日から1年半経たずに症状が固定するため、
リハビリを継続していても障害年金の診断書のような検査をしている人などいないと思います。
それでも認定日請求はできないのでしょうか?
本回答は2019年10月時点のものです。
ご質問者様の場合、脳血管疾患による障害ですので、
障害認定日は初診日から1年6か月後ではなく、次のいずれか早い方の日となります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
なお、この場合、初診日から6か月経過で一律に障害認定日となるものではなく、
診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、
例外的に障害認定日と判断されることになります。
ご質問者様の場合、
初診日から1年6月経過した日には受診されていなかったとのことですが、
初診日から6か月経過後、1年6月経過前に症状固定となり、
その時点で検査等をしているのであれば、
その症状固定日を障害認定日として請求することができます。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねるため、
等級に該当するかの判断は致しかねますが、
身体障害者手帳2級を交付されているとのことですので、
障害年金が支給される可能性は考えられます。
初診日から6か月経過後の症状固定日の診断書を取得し、
認定日請求をご検討されてはいかがでしょうか。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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