高速道路の割引と障害者年金を申請したい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母が障害者手帳の4級を持っています。
人工股関節と膝にボルトが入っています。
病院へいくために高速道路を利用するので高速道路の割引をしてもらいたいと考えていますが、
これは手帳が1,2級でないと無理でしょうか。
母自身が運転するのではなく、私が運転して母を病院へ連れていくのでは割引の認定はされないでしょうか。
金銭的に苦しく、障害者年金というものの申請も考えていますが、
こちらは認定されるでしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
有料道路の割引サービスについて
有料道路の割引サービスを受けるためには、事前に自動車の登録が必要となります。
障害者本人が乗っていれば、どの車に乗っていても割引を受けられるというわけではありません。
登録を行った自動車で有料道路を利用する場合に、割引が受けられます。
有料道路の通行料金の割引対象者は以下の通りとなっております。
- 障害者本人が運転する場合、身体障害者手帳を持っている方
- 介護者が障害者本人を乗せて運転する場合、第一種の身体障害者手帳または療育手帳A1・A2を持っている方の介護者
第二種の身体障害者手帳を持っている方の介護者が、
障害者本人を乗せて運転をした場合、割引を受けることはできません。
ご質問者様のお母様は下肢障害により障害者手帳4級とのことですので、
第二種であると推察いたします。
そのため、割引の対象外となっています。
一方、障害年金です。
人工関節を挿入したものについて
人工股関節を挿入したものについては、原則として3級に認定されます。
当該傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日において厚生年金被保険者期間中であれば、
障害厚生年金の請求が可能になります。
障害年金請求を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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