まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認をし、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるかを確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
そのため精神障害者保健福祉手帳が3級であっても、障害年金は2級が認定される可能性があります。
では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
精神障害者保健福祉手帳が3級であったとしても、上記2級に該当すると判断されれば、障害年金2級の認定を得ることができます。
精神障害者保健福祉手帳が3級だから障害基礎年金はもらえない、と諦める必要はありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の等級は、事案ごとに審査され決定をされます。
2級をもらっている人と同じに見える症状だとしても、同じ等級が認定されるとは限りません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。