私はうつ病で障害者手帳が3級なのですが、2級がもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため3年前から通院をしています。
同じ作業所に通っている人が、同じうつ病で障害年金2級をもらっているらしいのですが、その人が自分と同じ症状だから君も障害年金2級がもらえるよと教えてくれました。
私は障害者手帳が3級なのですが、2級がもらえるのでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
障害年金と精神保健福祉手帳の等級は連動しません。
そのため手帳が3級であっても、障害年金は2級が認定される可能性はあります。
障害年金の等級は、あくまでも障害の状態が認定基準に該当するか審査され、決定します。
2級をもらっている人と同じ症状だから同じ等級が認定されるのではありません。
障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
うつ病の場合、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるものは2級に、労働が制限を受けるものは3級に認定されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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