人差指の指先切断。労災14級をもらいながら、障害年金ももらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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仕事中の事故で右手の人差指の第一関節から先を切断しました。
この場合、労災の14級に該当すると思うのですが、労災14級をもらいながら、障害年金ももらえますか。
右手の人差し指を切断したとのことですので、まずは、どのような状態なら上肢の指の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら上肢の指の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
上肢の指の障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級
- 両上肢の親指及び人さし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢の親指及び人差し指または中指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
本事案の場合
本事案の場合、「ひとさし指の第一関節で切断した」とのことですが、上記障害手当金の「ひとさし指を失ったもの」は第二関節以上で切断したものと指します。
そのため、障害年金のいずれの等級にも該当しません。
なお、同一の傷病によって労災保険の障害(補償)一時金を受給することができる場合、障害手当金は支給されません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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