身体障害と精神障害で合算して障害年金の等級は上がりますか?

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身体障害と精神障害で合算して障害年金の等級は上がりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請を考えています。

身体の障害と、精神の障害の両方を持っているのですが、

両方申請して、合算で等級が上がることはありますか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

身体障害と精神障害の両方を申請して、併合により等級が上がる可能性はあります。

 

身体障害と精神障害の併合により等級が上がる場合

  • 身体障害と精神障害の両方が2級であったとき…併合により1級となります。
  • 精神障害が2級、身体障害が3級であったとき…身体障害が以下の場合、併合により1級となります。
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  2. 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの
  4. 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上80デジベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
  • 精神障害が3級、身体障害が3級であったとき…身体障害が以下の場合、併合により2級となります。
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  2. 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの
  4. 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上80デジベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
  5. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  6. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  7. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  8. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  9. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  10. 両上肢の親指を基部から欠き、有効長が0のもの
  11. 一上肢の5指又は親指および人差し指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(親指は指節間関節)以上で欠くもの
  12. 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  13. 一上肢の親指及び人差し指を基部から欠き、有効長が0のもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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