身体障害と精神障害で合算して障害年金の等級は上がりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の申請を考えています。
身体の障害と、精神の障害の両方を持っているのですが、両方申請して、合算で等級が上がることはありますか?
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
併合認定について確認しましょう。
併合認定について
3級以下の2つの傷病を併合して2級となる場合
3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合です。
【3級5号】
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級6号】
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
- 一上肢のすべての指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの
3級と2級を併合して1級となる場合
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。
【3級5号】
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
なお、2級と2級を併合(総合認定を除く)すると1級となります。
本事案の場合
身体の障害と精神の障害の併合した場合、両等級や身体の障害の内容によっては上位等級に該当する場合がありますが、等級や身体の障害の内容によっては上位等級に該当せず、いずれの障害について受給するかを選択することとなる場合もあります。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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