障害等級14級で障害年金の申請はできますか?

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障害等級14級で障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害等級14級かなあって言われたんですが、

これって補償はありますか?

また、これで障害年金の申請はできますか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

障害等級14級とは、

労働者災害補償保険法に基づく障害(補償)給付のことを指しているものと推察いたします。

14級であれば障害(補償)一時金の受給が可能となります。

労働者災害補償保険法の障害等級14級に該当する障害の状態

  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげ禿げを残すもの
  • 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの

 

障害(補償)一時金と障害手当金の関係

同一の傷病によって労災保険の障害(補償)一時金を受給することができる場合、

厚生年金保険法に基づく障害手当金は支給されません。

 

障害手当金の支給を得られないため、3級以上に該当しなければ障害年金を支給を得ることができませんが、

上記労災の認定基準からは、障害年金3級以上認定を得ることは困難でしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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