障害年金は障害者手帳を取ってから1年半経たないと申請できないのですか?

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障害年金は障害者手帳を取ってから1年半経たないと申請できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

聴覚障害で障害者手帳2級です。

最初に手帳を取得したのは小学生の時で、当時は6級でした。

その後4級になり、先月2級となりました。

障害年金の申請をしたいのですが、障害年金は初診から1年半経たないと申請できないと聞きました。

それは手帳が2級になってから1年半ということでしょうか?

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

本事案の場合について、以下でみていきましょう。

本事案の場合

本事案の場合、小学生の頃からの障害とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

本事案の場合、小学生の頃からの障害とのことですので、「20歳の誕生日」が障害認定日となります。

20歳の誕生日以降、障害年金を請求することができますので、身体障害者手帳が2級となった日から1年半待つ必要はありません。

では、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級の状態は、以下の通りとなっています。

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

2級

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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