障害年金は障害者手帳を取ってから1年半経たないと申請できないのですか?

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障害年金は障害者手帳を取ってから1年半経たないと申請できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

聴覚障害で障害者手帳2級です。

最初に手帳を取得したのは小学生の時で、当時は6級でした。

その後4級になり、

先月2級となりました。

障害年金の申請をしたいのですが、

障害年金は初診から1年半経たないと申請できないと聞きました。

それは手帳が2級になってから1年半ということでしょうか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金は初診日から1年6月経過しなければ申請できないというのは、

身体障害者手帳の等級が2級になってから1年6月経過という意味ではありません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日とは

障害認定日とは原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

初診日とは、身体障害者手帳を取得した日や手帳の等級変更を行った日ではなく、

障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、

小学生の頃からの障害ですので、

20歳になった時点で申請することができます。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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