本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金の更新は、障害状態確認届(現況診断書)のみで審査されます。
そのため、実際の障害の状態には変化がなかったとしても、
提出された診断書の内容によっては等級が下がる、不支給になるということが起こり得ます。
実際に、状態はほとんど改善しておらず、医師もそのように把握していたが、
診断書の記載内容1か所を取って不支給となった事例もあります。
実際の障害の状態が変わっていないのみならず、作成いただいた診断書の内容にも注意が必要です。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。