本回答は2015年11月時点のものです。
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、
国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級)および厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されています。
2級、3級の障害の状態の基本は、次のとおりです。
障害年金2級の基本の障害状態
【2級】
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
障害年金3級の基本の障害状態
【3級】
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、
労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」 については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。