本回答は2015年8月時点のものです。
障害状態確認届(更新時の診断書)を提出するだけでも等級変更の可能性はあります。
そういったことから年金事務所では更新時の診断書を提出するだけでよいと言われたのだと考えます。
しかし、実際には明らかに2級相当の診断書であるのに、
更新時の診断書提出で3級から2級に等級変更されないというケースが増えてきています。
そして、更新時の診断書提出により、等級が現状維持であった場合、
等級が上がらなかったという旨での審査請求はできません。
その理由は等級を上げてほしいという請求がなかったからということです。
更新時に等級を改定してほしいということであれば、
更新時に額改定請求書を合わせて提出するとよいでしょう。
そうすることで、等級が現状維持であった場合に、不服申立てもできるようになります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。