軽い手の障害で障害年金はもらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
手に障害があります。
右手の人差指を第一関節のところで切断、小指が変形しており、
握力が弱く、物をつかみ損ねることが多いです。
障害年金はもらえますか。
本回答は2016年3月時点のものです。
右手の人差指の第一関節のところで切断、
小指が変形とのことですが、
障害年金の受給は難しいでしょう。
一上肢の指の障害の認定基準は以下の通りですので、
ご参照ください。
一上肢の指の障害の認定基準
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- すべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
【3級】
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
【障害手当金】
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
- 2本以上の指を失ったもの
- ひとさし指を失ったもの
「指の用を全く廃したもの」とは
「指の用を全く廃したもの」とは、
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、
指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいます。
「指の用を廃したもの」とは
「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
- 第3関節又は第2関節(おや指にあっては、指の関節)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
「指を失ったもの」とは
「指を失ったもの」とは、
- おや指については指節間関節(第一関節)以上
- その他の指については近位指節間関節(第二関節)以上
で欠くものをいいます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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