本回答は2015年9月時点のものです。
身体障害者手帳の等級は7級までしかありません。
足の指を切断して9級または10級だろうとのことですので、
労働者災害補償保険法を根拠とする障害(補償)一時金の
- 9級…1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
または
- 10級…1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
に該当するだろうということと思われます。
第1足指とは足の親指を指します。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害の認定基準
【1級】
【2級】
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
【障害手当金】
- 一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
上記認定基準から、
労働者災害補償保険法を根拠とする障害(補償)一時金の9級ないし10級であれば、
障害手当金相当の障害であるといえます。
しかし、同一の傷病によって労災保険の障害(補償)一時金を受給することができる場合、
障害手当金は支給されません。
一方、労災保険の障害(補償)一時金は全額支給されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。