身体障害者手帳の等級は7級までしかありません。
足の指を切断して9級または10級だろうとのことですので、労働者災害補償保険法を根拠とする障害(補償)一時金の9級、10級に該当するだろうということと拝察いたします。
労働者災害補償保険法の障害(補償)一時金の9級、10級について
- 9級…1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 10級…1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
※第1足指とは足の親指を指します。
では、どのような状態なら下肢の欠損障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の欠損障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
下肢の欠損障害の認定基準
【1級】
【2級】
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
【障害手当金】
- 一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
本事案の場合
上記認定基準を比較検討すると、労働者災害補償保険法を根拠とする障害(補償)一時金の9級ないし10級であれば、障害手当金に相当する可能性が考えられます。
しかし、同一の傷病によって労災保険の障害(補償)一時金を受給することができる場合、障害手当金は支給されません。
一方、労災保険の障害(補償)一時金は全額支給されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。