本回答は2015年8月時点のものです。
肢体の障害の認定について
脳の器質障害等、肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる場合には、
関節個々の機能による認定によらず、
関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定するとされ、
肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、
筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定を行われます。
ご質問内容からは筋力等検査成績はわかりかねますが、
日常生活能力は相当程度減退されており、
に該当する可能性も考えられます。
また、話し方が不明瞭で聞き取りにくいとのことですので、
言語機能の障害の診断書も添付して提出することをお勧めします。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。