役所で「障害年金は2級以上からしかない。障害者手帳が3級だと障害年金はもらえない」と言われました。

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役所で「障害年金は2級以上からしかない。障害者手帳が3級だと障害年金はもらえない」と言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の障害等級と障害者手帳の等級は別なんでしょうか?

障害者手帳は10年以上前に取得し、その際に役所で障害年金の相談もしました。

しかし、そこで「障害年金は2級以上からしかない。障害者手帳が3級だから2級の障害年金はもらえない」

と言われました。

そのため、自分は障害年金はもらえない程度なんだと思い諦めてきました。

しかし、最近になって障害者手帳と障害年金は別物だということをネットで見ました。

本当なのでしょうか?

私は役所で間違ったことを言われて騙されていたということでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害者手帳と障害年金の関係について

障害者手帳と障害年金は、

根拠法、認定基準、審査機関すべてが異なる全く別の制度となっています。

そのため、両者の等級は対応していません。

障害者手帳が3級であっても、障害年金は2級になることがありますし、

障害者手帳が2級であっても、障害年金が3級になることはあります。

 

役所の方が障害者手帳が3級だと障害年金は受給できないという案内をされた意図はわかりかねますが、

不十分ないし誤りと言えます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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