本回答は2015年8月時点のものです。
一上肢の欠損障害について障害年金3級の認定基準
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
一上肢の欠損障害について障害手当金の認定基準
のいずれかの状態で障害手当金の受給可能性があります。
「指を失ったもの」とは、
おや指については指節間関節(IP)、
その他の指については近位指節間関節(RIP)以上で欠くものをいいます。
ご質問者様の場合、一上肢のひとさし指第一関節以上を切断したとのことですが、
まず、ひとさし指一本のみの切断ですので障害年金該当する可能性は低いでしょう。
次に、障害手当金の該当可能性ですが、近位指節間関節(RIP)とは第二関節に対応します。
よって第一関節での切断ですと、認定基準には該当致しません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。