本回答は2019年8月現在のものです。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域の検査成績がわかりかねるため、
2級に該当するかについては判断いたしかねますが、
右足首だけでなく、膝もしくは股関節の筋力や他動可動域が制限されている場合は、
2級に該当する可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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