本回答は2019年2月現在のものです。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
そのため収入額によって直接、受給額が下がったり支給停止になることはありません。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。
この場合は、一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
人工透析に至るまでに、
長期で腎疾患を患っていた場合などで初診日が20歳前にあると、
20歳前傷病の障害基礎年金の支給となるため、所得制限を受けることになります。
その際は、所得額によって支給停止になることがあります。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
20歳前傷病の障害基礎年金以外であれば、所得制限はありません。
◎障害年金の申請について
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