本回答は2015年8月時点のものです。
有料道路の割引サービスについて
有料道路の割引サービスを受けるためには、事前に自動車の登録が必要となります。
障害者本人が乗っていれば、どの車に乗っていても割引を受けられるというわけではありません。
登録を行った自動車で有料道路を利用する場合に、割引が受けられます。
有料道路の通行料金の割引対象者は以下の通りとなっております。
- 障害者本人が運転する場合、身体障害者手帳を持っている方
- 介護者が障害者本人を乗せて運転する場合、第一種の身体障害者手帳または療育手帳A1・A2を持っている方の介護者
第二種の身体障害者手帳を持っている方の介護者が、障害者本人を乗せて運転をした場合、
割引を受けることはできません。
ご質問者は下肢障害により障害者手帳4級とのことですので、
第二種であると推察いたします。
そのため、ご質問者様自身が登録した自動車を運転する場合、割引を受けることができます。
人工関節を挿入した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。
3級ですので、障害厚生年金にしかない等級となります。
障害厚生年金を請求するためには、初診日が厚生年金被保険者期間中にあることが必要となります。
初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば、障害厚生年金3級に該当しますので、
申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。