び慢性軸索損傷による肢体障害と高次脳機能障害。障害年金は通りますか。

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び慢性軸索損傷による肢体障害と高次脳機能障害。障害年金は通りますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

交通事故からび慢性軸索損傷になりました。

高次脳機能障害があり、昨日のこともほとんど思い出せず、一昨日のこととなると全く覚えていません。

現在も歩行障害が残り、階段昇降は手すりを持ってゆっくりとしかできません。

特に下りるときが危険でこわいです。

障害年金の申請をすすめられたのですが、通るのでしょうか。

びまん性軸索損傷により高次脳機能障害と肢体の麻痺が残ったとのことですので、それぞれどのような状態なら障害年金の等級に該当するか確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
厚生年金保険のみ
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。
障害手当金
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。
高次脳機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
下肢の機能障害の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

2級

両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

※障害厚生年金のみ

一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

本事案の場合

本事案の場合、高次脳機能障害と肢体の障害の複数の障害があります。

2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。

これを障害年金の「併合認定」といいます。

3級以下の2つの傷病を併合して2級となる場合

3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合です。

【3級5号】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級6号】

  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの
3級と2級を併合して1級となる場合

3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。

【3級5号】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

なお、双方ともに2級であった場合、併合により1級となります。

ご質問内容からは各障害の等級を判断いたしかねますので、併合による等級は判断いたしかねますが、認定を得られる可能性は十分考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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