び慢性軸索損傷による肢体障害と高次脳機能障害。障害年金は通りますか。

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び慢性軸索損傷による肢体障害と高次脳機能障害。障害年金は通りますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

交通事故からび慢性軸索損傷になりました。

高次脳機能障害があり、昨日のこともほとんど思い出せず、一昨日のこととなると全く覚えていません。

現在も歩行障害が残り、階段昇降は手すりを持ってゆっくりとしかできません。

特に下りるときが危険でこわいです。

障害年金の申請をすすめられたのですが、通るのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

びまん性軸索損傷により高次脳機能障害による記憶障害と、肢体の麻痺が残り、

肢体については歩行が困難とのことですので、

ご質問内容からは

筋力や関節可動域等の検査成績やその他の日常生活能力についてはわかりかねますが、

障害年金受給の可能性は十分に考えられます。

 

また、高次脳機能障害については、精神の障害用の診断書を提出することとなります。

 

肢体の障害と高次脳機能障害による障害を併合することで上位等級に該当する可能性もあります。

たとえば、肢体の障害2級と高次脳機能障害2級を併合して1級となるような場合です。

2種類の診断書を添付して障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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