障害年金と特別障害者手当は根拠法や認定基準、審査機関を異にする全く別の制度となっています。
まず、障害年金について確認し、次に特別障害者手当についてみていきましょう。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金は障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
ただし、障害年金を受給するためには、以下の請求の条件を満たしていることが必要となります。
障害年金を請求するための条件を確認
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
| 1級 |
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの |
| 2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの |
| 3級 厚生年金保険のみ |
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 |
| 障害手当金 |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 |
障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
では、特別障害者手当について確認しましょう。
特別障害者手当とは
20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別な介護を必要とする方に支給される手当です。
特別障害者手当は、日常生活において、食事や着替え、排泄など、あらゆる面で常時特別な介護が必要な状態に支給されるものですので、重度な障害を負われた方が対象となります。
特別障害者手当は、障害年金と併給することができます。
特別障害者手当にも該当する可能性があるのであれば、障害年金だけでなく特別障害者手当も請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。