本回答は2018年3月現在のものです。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
【障害手当金】
- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
ご質問内容から、左足の小指を失ったものであれば、
障害手当金を受給することは難しいでしょう。
なお、障害手当金とは、以下の通りです。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
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