左足の小指を失いました。厚生年金の障害手当金は対象になりませんか?

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左足の小指を失いました。厚生年金の障害手当金は対象になりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は仕事中の事故で、左足の小指を失いました。

労災ということで少しだけ補償はありましたが、

今は仕事にも復帰しているため、何も補償はありません。

やや歩行がしづらく、時々足が痛むのですが、

厚生年金の障害手当金は対象になりませんか?

 

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。

下肢の欠損障害について

【1級】

  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

【2級】

  • 両下肢のすべての指を欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの

【障害手当金】

  • 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの

 

ご質問内容から、左足の小指を失ったものであれば、

障害手当金を受給することは難しいでしょう。

 

なお、障害手当金とは、以下の通りです。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが

初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって

その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

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