本回答は2016年6月時点のものです。
奥様が就職されたとしても、
直ちに障害年金の受給額が減額されるものではありません。
配偶者の加給年金について
配偶者の加給年金は、
障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
ご質問者様が、配偶者の加給年金を受給されている場合、
奥様が上記所得を超える収入を得ると、配偶者の加給年金が支給されなくなるため、
配偶者の加給年金分が減額されることとなります。
しかし、奥様が就職されたとしても上記要件を満たす限り、
配偶者の加給年金は支給されるため、
減額されることはありません。
また、配偶者の加給年金を受けられていない場合、
奥様が就職されたことが障害年金の受給額に影響することはありません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。