障害年金を受給したとしても、介護保険料は免除となりません。
介護保険制度について
介護保険制度は、40歳以上の方が保険料を負担し合って支える仕組みです。
そのため、無所得がない場合であっても、一定額の納付が必要です。
- 65歳以上の方…所得がない場合であっても介護保険料の支払いが必要です。
- 40歳から64歳までの健康保険に加入の方…給与から天引きされます。
- 40歳から64歳までの国民健康保険に加入の方…所得がない場合でも、介護保険料の支払いが必要です。
なお、所得が極めて低い場合や生活が困難な場合には、自治体ごとに軽減・減免措置が設けられている可能性がありますので、お住いの自治体にご確認ください。
障害年金からの控除について
65歳以上の方の場合、原則として障害年金から介護保険料が自動的に控除されます。
40歳から64歳の方の場合は、障害年金から天引きされません。
健康保険料、国民健康保険料と一緒に納付します。
なお、障害年金の受給額については、介護保険料額を算定する際には計算の基礎から除かれています。
そのため、収入が障害年金しかなければ、所得は0円として計算されています。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。