就労継続支援A型で働いたら障害年金の支給は止められますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
就労継続支援A型で働きたいのですが、
障害者手帳は必要ですか?
また、障害年金を受給していますが、
就労継続支援A型で働いたら支給は止められますか?
-
本回答は2016年7月時点のものです。
就労継続支援A型で働くには、
原則として障害者手帳や特定疾患医療受給者証等が必要となります。
障害年金を受給しながらA型作業所で働いたことにより、
直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、
支給停止となります。
A型作業所で働いていることのみをもって判断されるものではありません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
障害年金の対象者に関するその他のQ&A
- 左足の小指を失いました。厚生年金の障害手当金は対象になりませんか?
- 私は仕事中の事故で、左足の小指を失いました。労災ということで少しだけ補償はありましたが、今は仕事にも復帰しているため、何も補償はありません。やや歩行がしづらく、時々足が痛むのですが、厚生年金の障害手当金は対象になりませんか?
- 現在75歳です。精神障害です。障害年金の対象になりますか?
- 精神障害者手帳2級を持っています。現在75歳です。障害年金の対象になりますか?今の年金は少なすぎて生活ができません。アドバイスお願いします。
- 就労継続支援A型で働いたら障害年金の支給は止められますか?
- 就労継続支援A型で働きたいのですが、障害者手帳は必要ですか?また、障害年金を受給していますが、就労継続支援A型で働いたら支給は止められますか?
- 妻が就職して扶養を外れた場合は、障害年金はいくら減額になりますか?
- 障害年金1級を受給しています。妻と子供を扶養にしていますが、妻が就職して扶養を外れた場合は、障害年金はいくら減額になりますか?
- ずっと年金を滞納していました。遡って納付しても障害年金はもらえませんか?
- 夫のことで相談です。夫は現在32歳ですが国民年金を払っていませんでした。そのことが分かって、年金事務所に連絡して払うことにしたのですが、相当な金額です。今から払える分だけは払おうと思っています。しかし、これでは夫はもし障害者になったときに障害年金をもらうことはできませんか?