精神障害者保健福祉手帳を取得しても国民年金保険料は免除とはなりませんので、納付しなければなりません。
経済的に国民年金保険料を納付することが困難であれば、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをしましょう。
また、障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
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法定免除とは
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金第1号被保険者の方は「法定免除」の対象となり、国民年金保険料の免除を受けることができます。
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
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現在、障害年金の請求手続きはしていないとのことですので、障害年金の請求も検討されてはいかがでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとのことですので、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。