精神保健福祉手帳3級で就労移行支援事業所に通っています。障害基礎年金は受給できませんか。

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精神保健福祉手帳3級で就労移行支援事業所に通っています。障害基礎年金は受給できませんか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の娘は現在35歳です。

子供のころからマイペースで周りの子たちとは違う様子でした。

勉強も苦手で、なんとか大学は卒業しましたが、仕事は長続きせず、1年足らずで転々としています。

現在は就労移行支援事業所に通っておりますが、就職は困難で自立の目途は立っておらず、将来を大変危惧しております。

事業所の方から障害年金についてアドバイスをいただいたのですが、娘は障害基礎年金の請求になるため1級か2級にならないといただけないらしく、精神保健福祉手帳が3級のため、障害基礎年金は難しいかもしれないとのことでした。

精神保健福祉手帳が3級の場合、障害基礎年金の受給は難しいのでしょうか。

精神保健福祉手帳が3級だからといって、障害基礎年金が不支給になるとは限りません。

精神保健福祉手帳3級の受給者のうち、34.37%の方々が障害基礎年金1級または2級を受給しています。また、42.18%の方々が障害厚生年金2級または障害基礎年金2級を受給しています。

精神保健福祉

手帳3級の障害年金受給者

障害基礎年金1級

障害基礎年金2級

 

64,000人

1,000人

21,000人

 

障害厚生年金1級

障害厚生年金2級

障害厚生年金3級

0人

6,000人

35,000人

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

 

さらに、本調査では精神保健福祉手帳を保有していない障害基礎年金の受給者が946,000人おられることが公表されています。

このように、手帳が3級もしくは手帳を保有していないからといって障害基礎年金2級が受給できないわけではないことがわかります。

精神保健福祉手帳3級を交付されていて障害基礎年金2級を受給できたEさんの事例

私が申請をお手伝いした事例を紹介します。

性別・年齢

女性、40歳代

状況

大学を卒業し、正社員として就労していた時期もあった。

現在は就労移行支援事業所に通所している。

精神保健福祉手帳の取得状況

4年前に3級を取得。

結果

障害基礎年金2級

障害年金と精神保健福祉手帳の違い

 

障害年金

精神保健福祉手帳

根拠

国民年金法、厚生年金保険法

精神保健および精神障害者福祉に関する法律

請求・申請窓口

市町村の担当窓口、または年金事務所(日本年金機構)を経由して、国(厚生労働大臣)に行う

市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行う

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

等級を見ると同じような基準のため、「精神保健福祉手帳が3級だったら障害年金も3級になるんじゃないか」、「2級はとてもじゃないけど無理」と思ってしまいそうです。

Eさんも精神保健福祉手帳が3級のため「2級はもらえないだろうな」と考えたそうです。

しかし、双方は根拠法も審査機関も異なる全く別の制度です。双方の等級は連動するものではありません。

発達障害の審査で考慮されること

  • 知能指数が高くても日常生活能力が低いかどうか
  • 特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないかどうか
  • 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けているかどうか

Eさんの具体的な状況

Eさんの具体的状況は以下のとおりです。

  • 就労移行支援事業所に通所しているが、あらゆる動作に時間がかかり処理能力が低いため、就労の目途は立たない。
  • 正社員で働いた仕事はいずれも短期で退職している。
  • 見通しを立てることや複数の同時処理、優先順位を考えること等が難しい。
  • 人の気持ちをくみ取ることができず、対人関係が破綻する。
  • 清掃や金銭管理など単身で行うことはできず、家族のサポートが必要。

 

Eさんは、精神保健福祉手帳3級を所持し、就労移行支援事業所に通所しているため、表面的には「日常生活に著しい制限を受ける程度」とする障害年金2級には該当しないように見えますが、実際は社会性やコミュニケーション能力が乏しく、単身では日常生活が成り立たないことがわかります。

この事実を正確かつ、審査機関が2級の認定のために考慮する事項を余すことなく盛り込んだ書類を作成することで2級をもらえる可能性があると判断しました。

結果、無事2級の支給が決定されました。

あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります

あなたの症状は、「就職は困難」「自立の目途はたっていない」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。

もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。

なお、うつ病や統合失調症など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。

申請に必要な書類準備の難しさ

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。

特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。

Eさんは、「私は手帳3級だし、就労移行支援作業所に通所しているから障害年金をもらえないと思っていました。これで障害年金と障害者雇用の組み合わせを目指せます!」と大変喜んでおられました。

障害年金は「施し」ではなく「権利」です

障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。

本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。

私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「審査機関に必要なことを伝える」ことを常に意識しています。

この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。

面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。

遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。

お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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