本回答は2018年3月時点のものです。
まず、障害者手帳を取得したら障害年金が支給される、とは限りません。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば支給されます。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
視力障害がある場合の認定基準は、以下の通りとなります。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
ご質問内容から、障害の程度は3級もしくは障害手当金相当であると推察いたします。
3級もしくは障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の申請では、不支給となります。
ご質問者様の場合、初診日は20歳前にあることが拝察されますので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
そのため、現在の障害の程度では、障害年金を受給することは難しいでしょう。
今後障害の程度が重くなった場合は、受給できる可能性も考えられます。
なお、身体障害者手帳については取得できる場合があります。
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。
障害年金は、老齢年金の先取りではありませんので、
障害年金をもらったら、将来の老齢年金が減らされるということはありません。
また、障害年金の受給権が得られても、
そのことを申告する義務はありません。
企業が調べることもできませんので、
就職に直接影響することはないでしょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。