まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 1級 |
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの |
| 2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの |
| 3級 厚生年金保険のみ |
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 |
| 障害手当金 |
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 |
本事案の場合
上記の通り、身体障害者手帳と障害年金の等級は対応していません。
そのため「障害者手帳3級だと障害年金3級だと聞きました」とのことですが、これは誤情報です。
身体障害者3級で障害年金2級の方もいらっしゃいますし、身体障害者手帳1級で障害年金が不支給の方もいらっしゃいます。
障害年金の審査においては、身体障害者手帳の等級にとらわれる必要はありません。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。