本回答は2015年11月時点のものです。
障害(補償)給付は、
業務上の傷病が治ったときに、身体に一定以上の障害が残った場合に支給されるものとなっております。
- 障害(補償)年金は、第1級から第7級までの障害がある方が対象となります。
- 障害(補償)一時金は、第8級から第14級までの障害がある方が対象となります。
障害(補償)給付は、労働者災害補償保険法を根拠として支給されます。
一方、障害年金は、国民年金法、厚生年金法を根拠に支給されるものとなっており、
両者は全く異なる制度となっております。
障害(補償)年金の給付減額率
障害(補償)年金を受給しながら、障害年金を受給することもできます。
しかし、公的保険の保険給付の原則は「同一事由につき1保障」です。
よって、障害(補償)年金を受給している方が、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金の受給出来ることとなった場合、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が優先され、
労災保険給付が減額支給されることとなります。
減額率については以下の通りです。
- 障害厚生年金1級または2級の場合、障害(補償)年金は27%減額
- 障害厚生年金3級の場合、障害(補償)年金は17%減額
- 障害基礎年金のみの場合、障害(補償)年金は12%減額
両者とも受給可能性があるのであれば、
両者とも申請しましょう。
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障害年金の申請について
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障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。