本回答は2017年8月時点のものです。
第三者事故状況届は、労災の場合に提出するのではありません。
障害年金の支給原因となった事故が第三者によって引き起こされた場合に、
受給権者が障害給付と損害賠償を重複受給することを避けるために提出することになっています。
第三者行為事故状況届は、相手方のない自損事故(単独事故)でも提出することとなっています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。