障害年金の受給で労災が減額されました。

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障害年金の受給で労災が減額されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金が受給できるようになったのですが、

受給中の労災の金額が減額されました。なぜですか?

減額された分は、他に何か補えるものがありますか?

 

 

本回答は2017年1月時点のものです。

 

同一の傷病によって障害年金と労災保険給付の両方を受け取る場合、

障害年金については全額受け取ることができますが、

労災保険給付については調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。

 

公的保険の保険給付の原則は「同一事由につき1保障」です。

その理由は以下のとおりです。

  1. 業務上外の事由による年金受給者とのバランスを図る
  2. 国及び事業主の二重の費用負担を回避する

 

したがって、

異なる制度間で同一の事由について、保険給付が併給される場合、

一定の調整が行われます。

この減額に当たっては、調整された労災保険給付の額と障害年金の額の合計が、

調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

 

また、労災保険給付が減額支給される場合でも、

それに付随して支給される特別支給金がある場合は

その特別支給金については減額されません。

 

障害年金と併給することができる特別障害者手当の申請もご検討されるといいでしょう。

特別障害者手当について

精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。

  • 月額…26,830円(平成28年)

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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