本回答は2016年2月時点のものです。
労災保険法による障害(補償)年金を受給されている場合、
定期報告書の提出が必要となりますが、
この定期報告書は医師の診断書ではありません。
障害(補償)年金に関しては、毎年の診断書提出は必要ありません。
なお、労災保険法による障害(補償)年金と国民年金・厚生年金による障害年金は全く別の制度となっています。
両者を併給することができることとなった場合、
障害(補償)年金に一定の調整率を乗じた額が減額支給されます。
労災保険法による障害(補償)年金と国民年金・厚生年金による障害年金は併給できますので、
国民年金・厚生年金による障害年金の申請もご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。