高次脳機能障害です。障害厚生年金と労災の障害補償給付の基準は違うのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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労災事故が原因で高次脳機能障害になりました。
精神保健福祉手帳は1級で、障害厚生年金の申請をしようと思っています。
今後、労災の障害補償給付も申請しようと思っています。
障害厚生年金と労災の障害補償給付の基準は違うのですか?
どのように違うのですか?
本回答は2016年9月時点のものです。
労働者災害補償保険法に基づく障害給付の高次脳機能障害の認定基準は、以下の通りです。
労災の障害補償給付の高次脳機能障害の認定基準(一部)
- 3級…課題を与えられても手順通りに仕事を全く進めることが出来ず、働くことができない
- 5級…一人で手順通りに作業を行うことは著しく困難であり、頻繁な支持がなければ対処できない
- 7級…一人で手順通りに作業を行うことに困難が生じることがあり、時々助言を必要とする
- 9級…一人で手順通りに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金の高次脳機能障害の認定基準は、以下の通りです。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
以上の通り、両者の認定基準は異なるものとなっています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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