労災で身体障害者手帳4級です。何か援助を受けることはできないですか?

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労災で身体障害者手帳4級です。何か援助を受けることはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

身体障害です。

障害者手帳の申請のときの診断書に「労災」と書かれていました。

これで労災の給付を受けられるのでしょうか。

手帳は4級ですが、状態が悪くて働くことができません。

労災の給付はすでに打ち切られています。

手帳を取ったのでまた労災給付が受けられるのでしょうか。

何か援助を受けることはできないですか?

身体障害者手帳4級の交付を受けたとのことですが、それにより直ちに労災給付が受けられるものではありません。

すでにいずれの労災給付は受けておられないとのことですので、症状固定されているものと拝察いたします。

労災給付については、症状固定後も後遺症が残った場合は、障害(補償)給付を被災労働者が請求する必要があります。

また、労災保険法による障害(補償)給付の他に、国民年金法・厚生年金法による障害年金の請求もご検討ください。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金も直接の金銭給付ですので、大きな助けになるでしょう。

以下で障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
厚生年金保険のみ
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。
障害手当金
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。

障害年金を受給できれば、大きな助けになるでしょう。

上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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