労災で身体障害者手帳4級です。何か援助を受けることはできないですか?

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労災で身体障害者手帳4級です。何か援助を受けることはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

身体障害です。

障害者手帳の申請のときの診断書に「労災」と書かれていました。

これで労災の給付を受けられるのでしょうか。

手帳は4級ですが、障害の状態が悪いため働くことができません。

労災の給付はすでに打ち切られています。

手帳を取ったのでまた労災給付が受けられるのでしょうか。

何か援助を受けることはできないですか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

身体障害者手帳4級の交付を受けたとのことですが、

それにより直ちに労災給付が受けられるものではありません。

 

すでにいずれの労災給付は受けておられないとのことですので、

症状固定されているものと推察いたします。

労災給付については、症状固定後も後遺症が残った場合は、

障害(補償)給付を被災労働者が請求する必要があります。

また、労災保険法による障害(補償)給付の他に、

国民年金法・厚生年金法による障害年金の申請もご検討ください。

労災保険法による障害(補償)給付と国民年金法・厚生年金法による障害年金は、

両者を同時進行で請求することができ、

両方の受給ができることとなった場合は、

労災保険法による障害(補償)給付について一部調整が行われます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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