本回答は2015年6月時点のものです。
初診日に20歳前であっても、初診日時点で厚生年金保険に加入していた場合は、
障害厚生年金を申請することができます。
所得制限もありません。
20歳前傷病の障害基礎年金
疾病にかかり又は負傷し、その初診日において20歳未満であった方が、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
これを20歳前傷病の障害基礎年金といいます。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
初診日が20歳未満であれば、初診日時点で年金保険料の納付義務がないため、
無拠出年金となります。
そのため所得制限が設けられています。
しかし、初診日に20歳前であっても、初診日時点で厚生年金保険に加入していた場合は、
20歳前傷病の障害基礎年金ではなく、通常の障害年金の請求をすることができ、所得制限もありません。
例えば、高校卒業後すぐに就職し、厚生年金に加入し、その後20歳になる前に障害を負ったようなケースです。
ご質問者様の理解で間違いはありませんので、障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。