本回答は2015年6月時点のものです。
障害年金をもらうことにより、
車の運転を禁止される、海外旅行を禁止される等の制限はありません。
障害年金は、福祉制度ではありません。
年金保険料の納付を前提とした国民の権利です。
ご心配されているような諸々の制限はありません。
国民年金保険料の法定免除を受けた場合の老齢基礎年金の計算
ただし、障害基礎年金に受給し国民年金保険料の法定免除を受けた場合、
その期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。
老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は、
任意で国民年金保険料免除期間の納付申出が出来ますので、納付申出をされるとよいでしょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。