本回答は2015年9月時点のものです。
精神障害により障害年金2級を受給している方が、
さらに身体障害を負い障害年金3級に該当した場合についての質問であると推察いたします。
この場合、精神障害による2級と、身体障害による3級を2重に受給することはできません。
両者を併合して上位等級に該当する可能性があります。
3級と2級を併合して1級となるのは以下の場合です。
3級と2級の障害を併合して障害年金1級となる場合
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上80デジベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
併合して1級とならない場合、
精神障害による2級と、身体傷害による3級のいずれかを選択することとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。