本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
通常、有期認定となります。
ご質問内容からは傷病名が分かりかねますが、
有期認定であれば、数年ごとに更新の手続きが必要です。
更新の際に、障害の状態が軽快していると判断された場合は、
支給停止となる場合もありますので、
ご留意ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。