本回答は2020年8月時点のものです。
軽度知的障害であるという一事をもって受給できないということはありません。
実際に軽度知的障害の方でも、障害年金を受給されている方はたくさんおられます。
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、認定される可能性が考えられます。
また、仕事をしている場合でも、障害者雇用である、短時間勤務にしてもらっている、簡単な仕事にしてもらっているなど、会社からの配慮を受けている場合も、日常生活能力を総合的に判断されますので、認定が得られている事例もたくさんあります。
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