軽度の知的障害で厚生年金の第3号被保険者ですが、障害基礎年金は受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知人は現在40歳の専業主婦ですが、最近になって軽度の知的障害と診断されたそうです。
今はご主人の扶養になっていて厚生年金の第3号被保険者ですが、障害基礎年金は受給できますか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容から、障害の程度が認定基準に当てはまる程度であれば、障害基礎年金の受給はできます。
現在はご主人の扶養に入り第3号被保険者とのことですが、知的障害の方の場合、初診日(初めて病院を受診した日)は出生日になり、保険料納付要件もありませんので、障害の程度が認定基準に当てはまる程度であれば、障害基礎年金の受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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