起業しても障害厚生年金は受給できないのですか?

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起業しても障害厚生年金は受給できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の申請を考えています。

就労していると年金は受給できないと聞きましたが、

就職するのではなく起業した場合でも収入があったら受給できないのですか?

受給できるとしたらいくらぐらいまでなら、年金を受給しながら働けますか?

起業による収入を原因として、

障害年金が支給停止となることはありません。

障害年金は、20歳前傷病の障害基礎年金を除いて、所得制限はありません。

そのため収入があることを原因として支給停止になることはありません。

ご安心ください。

ただし、仕事をしていることから、日常生活能力が向上したものと捉えられる危険性はあります。

就労している場合は、仕事の種類、内容等がわかるような書類を作成しましょう。

なお、20歳前障害の場合の所得制限は、

扶養親族がいなければ、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となります。

 

障害年金を申請しましょう。

 

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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、

申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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