脳梗塞で働けないのに不支給。どういう状態であればもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は36歳男性です。
2年前に脳梗塞になり右半身がうまく動かせません。
手がしびれて字が書きにくいです。
足もしびれているので杖を突いて引きずりながら歩ける程度です。
仕事は土建業をしていたのですが辞めました。
障害年金がもらえると思っていたのですが、程度が軽いということで不支給でした。
国民年金ですが保険料の要件はクリアしています。
働けないのに、どういう状態であればもらえますか?
本回答は2017年3月時点のものです。
肢体の障害の認定基準
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの場合の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない状態」又はほとんどが、「一人でできてもやや不自由な場合」
ご質問内容からは、関節可動域、筋力、日常生活動作の状態等の詳細が分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
脳梗塞による半身麻痺によって就労ができない状態とのことですので、
障害年金受給の可能性は考えられます。
日常生活における動作について、
不自由なことをしっかり主治医に伝え、診断書に記載していただくことで、
障害の状態を正しく証明する必要があります。
また、今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることもできます。
障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。
取れる方法を取っていきましょう
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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