統合失調症で就労支援A型で働いています。作業所でも働けていると障害年金は止められるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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統合失調症で就労支援A型で働いています。
以前は全く働けなかったのですが、今はどうにか作業所に通えるところまで回復しました。
心配なのですが、
作業所でも働けていると障害年金は止められるのでしょうか。
年金事務所に聞くと、所得制限はないと言われましたが、
主治医は働ける状態だと年金はもらえないと言います。
まだ年金を止められて生活できるような状態ではなく、
止められると困るのですが、
更新できるでしょうか。
本回答は2015年9月時点のものです。
障害年金は、20歳前傷病の障害基礎年金の場合を除いて所得制限はありません。
そのため、所得により支給停止となることはありません。
精神の障害の場合、日常生活能力を中心として審査が行われます。
所得制限はありませんが、就労をしていることで日常生活能力が向上したものと捉えられ、
支給停止となるケースは見受けられます。
就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
ご質問者様は就労継続支援A型施設で作業をされているとのことですので、
上記の就労状況、仕事場で受けている援助の内容等が伝わる書類を準備しましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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