本回答は2015年8月時点のものです。
障害基礎年金2級は就労不能を要件としていません。
確かに障害の状態の基本として、2級は次の状態とされています。
障害年金2級の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
しかし、就労不能でなければ支給されないというものではなく、
就労していたとしても、仕事の内容、就労状況、仕事場で受けている援助の状況等から日常生活能力を判断し、
「日常生活が著しい制限を受けるもの」と認められた場合、
障害基礎年金2級の認定を得ることができます。
内職をしていたとしても「日常生活が著しい制限を受けるもの」と認められた場合は、
障害基礎年金2級の認定を得ることができます。
罰則もありません。
安心して障害年金の請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。