統合失調症。医師にアルバイトをすすめられていますが、障害年金は大丈夫でしょうか。

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統合失調症。医師にアルバイトをすすめられていますが、障害年金は大丈夫でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症です。

医師にリハビリと思って週に2回くらいでもアルバイトしてみてはどうかと言われました。

しかし、アルバイトをしたら障害年金がもらえなくなるのではないでしょうか。

医師はそのことをわかって言っているのでしょうか。

アルバイトをしながら障害年金をもらえるのでしょうか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

障害年金は、就労したことで直ちに支給停止になるというものではありません。

就労していないことを要件ともしておりません。

 

精神障害による障害年金は、日常生活活動能力を中心として審査されます。

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

週に2回でもアルバイトをされるのであれば、

仕事の種類や就労状況、仕事場で受けている援助の内容等がわかる書類を準備しましょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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