長期間に及ぶ白血病の治療、大変な思いをされていることと推察いたします。
状態はよくなっていないのに支給停止となったとのことですが、
更新については障害状態確認届(現況診断書)のみで審査されます。
そのため、実際の状態に変化がなかったとしても、
診断書の記載内容が少し変わったことで支給停止となる事例が見受けられます。
支給停止となったとのことですので、
まず、支給停止となった決定に対して審査請求をしましょう。
これは以前提出した障害状態確認届に基づいて、不服を申し立てることとなります。
また、支給停止になったがその後状態が悪化したとのことであれば、
支給停止事由消滅届の提出をすることができます。
支給停止事由消滅届には現在の状態を記載した診断書を添付して行います。
審査請求と支給停止事由消滅届は並行して行うことができます。
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障害年金の更新について
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更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えており、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。