発達障害です。障害者年金をもらうことと働くことは矛盾しませんか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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発達障害です。
なんとか仕事に就こうと頑張っているのですが、
なかなか見つかりません。
先日、面接にいった会社の人に、
「障害者年金は受給してるの?もしかしたらもらえるかも知れないから調べてみてはどうか」
と言われました。
私でも障害者年金はもらえるのでしょうか。
また、できたら仕事をしたいとも考えています。
障害者年金をもらうことと働くことは矛盾しませんか。
本回答は2015年9月時点のものです。
発達障害も障害年金の対象となっております。
発達障害の日常生活能力の認定
発達障害については、
社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の方については、
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働している。
したがって、就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するものとされています。
障害年金は就労しながら受給することも予定されています。
障害年金を受給することと働くことは矛盾しませんので、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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