本回答は2015年8月時点のものです。
ご質問内容からは、どのような誤記載かの詳細はわかりかねますが、
請求者が誤記載であると判断していても、そのまま提出すれば、
その診断書は正しいものとして取り扱われます。
特に障害の状態等で実際とは異なると思われる箇所があったとしても、
そのまま審査されます。
それにより障害等級に該当しない障害状態であると判断された場合は、
支給停止となります。
誤記載ではなく空欄となっている場合は、返戻となる可能性があります。
いずれにせよ明らかな誤記載であれば、提出前に主治医に相談されることをおすすめします。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。