息子が脳性麻痺です。仕事が続きません。障害年金はどういう制度でしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

息子が脳性麻痺です。仕事が続きません。障害年金はどういう制度でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

息子が生まれつき脳性麻痺です。

現在19歳ですが、歩行はできますし、

動きは遅いですが、着替えや自分の身のまわりのことは自分でできます。

高校卒業後、就職をしましたが、仕事が続きませんでした。

今は家にいて何もしていません。

私が就職活動をするように言っても、自分のやりたくないことはしようとしません。

今後どうしたらいいのかわかりません。

障害年金という方法があると聞きましたが、

これはどういう制度でしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

支給要件を満たすことができれば受給が可能です。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

 

ご質問者様のご子息の場合、

現在19歳とのことですが、脳性麻痺とのことですので、

20歳の前に初診日があるものと拝察いたします。

 

20歳前に初診日がある場合の障害認定日は、以下の通りです。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の誕生日の前後三か月以内の診断書により、

障害年金を申請することができます。

障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00